ふるさと納税者は要チェック。住民税の控除額について
今回は、ふるさと納税をフル活用している私たち夫婦の特別区民税・都民税額通知書を公開し、ふるさと納税分がしっかり控除されているかチェックする回になります👀。
私はダイエット&納税を少しでも軽くしたいという倹約家(ケチ)なので、ふるさと納税は正直しないという選択肢はなく、オットーのふるさと納税も全て私が管理しております。
しっかり控除されているのか!?というところまで絶対にチェックします。
ということで、今回は下記事例で住民税控除額をチェックします!
共働き子なしサラリーマン夫婦のふるさと納税
(妻)ワンストップ特例を利用
(夫)確定申告を利用
ちなみに!この記事を読んでいる方はすでにふるさと納税の味を占めている方々かと思われますが、美味しくてダイエットにも活用できる返礼品がたくさんあるので、是非下記のリンクも見てみてくださいねん✨(実際に全て私がちゃんと食べているので味は保証します💓笑)
どんな人向けの記事?
以下の人向けの記事です!
・住民税控除額を確認するための計算方法がわからない人
・特別区民税・都民税額通知書のどこの欄に記載されるか知りたい人
・サラリーマンでふるさと納税をした人
・ワンストップ特例を利用してふるさと納税申請をした人
・確定申告書を利用してふるさと納税申請をした人
住民税とは
まずは住民税とは何か?というところを簡単に説明します。
意外と知らないことも多いのではないでしょうか・・(私だけ?)知ってるよ!という方は飛ばしてくださいねん。
住民税とは地方税の一種で、都道府県が課税する道府県民税(東京都は都民税)と、市区町村が課税する市町村民税(区市町村民税)の総称です。
Money Forward HP
種類は2種類あって、個人が負担する個人住民税と、法人が負担する法人住民税があります。
今回は個人住民税についての記事になります。
住民税率は?
個人住民税は(なんと)2種類あり、所得割額と均等割額と2種類に分けて徴収されています。
ちなみに、①と②両方徴収されています。
①所得割額 | ②均等割額 | |
区市町村民税(特別区民税) | 6% | 3,500円 |
道府県民税・都民税 | 4% | 1,500円 |
①所得割は、課税所得(住民税の課税対象になる所得金額)に課税される割合です。
住民税決定通知書にも課税所得の記載がありますが、ご自身で計算してみたい人はここでできます。
②均等割は、課税所得の多寡に関わらず一律で課税されるものになります。
こう見ると、容赦ない住民税の課税でありますっ!
徴収方法と徴収回数は?
徴収方法は、普通徴収と特別徴収の2パターンがあります。
①普通徴収は、年4回、住民が自ら支払う方法。
②特別徴収は、毎月、会社が住民に代わって給与から差し引いて住民税を払う方法。
私たち夫婦のようなごく一般的なサラリーマンの方は、②特別徴収で住民税を納めている人がほとんどです。わざわざクレジットカードで住民税を払ったりしている人は少ないはずです。
どうやって納税額を確認するか?
会社から毎年6月頃に渡される住民税決定通知書で確認します。私たち夫婦がもらっている決定通知書の正式名称は「給与所得等にかかる特別区民税・都民税 特別徴収額の決定通知書」になります。
再発行不可なので、控除額を確認するまで捨てないようにしましょう。
住民税決定通知書を公開
ワンストップ特例を利用した私(妻)の決定通知書
少し小さくなってしまったのですが、下記について確認ができれば控除が適用されています。
・(摘要)欄に寄附金税額控除額の金額の記載があるか?
・(摘要)欄の寄附金税額控除額は、寄附金額ー事務手数料2,000円か?
・①+②は(摘要)欄の寄附金税額控除額と大体一致しているか?
例)私の場合
寄附金額123,000円ー2,000(事務手数料)=121,000円
つまりこの金額が(摘要)欄に記載されている&①+②の金額も一致しているので、控除完了ですね!
ワンストップ特例制度を利用している人は、住民税のみが控除対象になるので、確認も簡単です。
確定申告を利用して申請した夫の決定通知書
こちらが夫の決定通知書になります。(確定申告にした理由は、医療費控除&ふるさと納税)
確定申告でふるさと納税を申請した人は、以下が確認できれば控除されています。
・(摘要)欄の寄附金税額控除額の金額の記載があるか?
・(摘要)欄の寄附金税額控除額=寄附金額ー事務手数料2,000円ー所得税控除額(※)か?
・①+②は(摘要)欄の寄附金税額控除額と大体一致しているか?
※(寄附金額ー事務手数料2,000円)×所得税率×復興税1.021
ご自身の所得税率を知りたい方は、こちらに税率の表があります。
例)夫の場合
(摘要)欄の寄附金税額控除額114,597円=寄附金額146,000円ー事務手数料2,000円ー所得税控除額29,404円(※)
※所得税控除額は、以下
(寄附金額146,000円ー事務手数料2,000円)x所得税率0.2x復興税1.021=29,404円
ミソ(?)は、確定申告をしている人は所得税の控除をすでに受けているので、その分を住民税控除金額から引くという計算になるところですね!
面倒ですが、慣れればすぐにできますね。こちらも控除完了です。
スッキリ〜✨
控除されていなかった人や金額が違っていた人
住民税決定通知書を確認して「え、控除されていない!」or「控除額が多い/少ない!」となった場合はお住まいの管轄の税務署に問い合わせましょう。
認識している寄附金額が実際に寄付した金額と相違がないかも要確認です。
住民税決定通知書は要確認!
最後まで読んでくださりありがとうございました💌
これで無事に住民税も控除されていることが確認できて、今年も安心してふるさと納税ができますね😆笑
万年ダイエッターの私は、食費にお金をかけずにダイエットしたいケチな主婦なので、これからもガンガンふるさと納税を活用していきます!
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